介護士が高齢者ケアで問題となる医療行為

高齢者の身の回りの世話を行う介護士は、仕事上気を付けなければならない問題があり、医療行為に該当する行為は避けることもその一つです。医療行為は医師や看護師など医療従事者に認められているもので、介護関連の資格だけでは権限がありません。もし医療行為を介護スタッフが行ってしまったとしたら大きな問題になりかねず、どのような行動が医療行為に当たるのかについて理解が必要です。

例えば要介護者への検温や簡単なガーゼの交換、爪の手入れなどの行為については、介護士の資格だけであっても実施ができます。一方で点滴や吸入の管理などの行為については、医療関係者でなければ実施できません。問題となるのは、医療行為に該当するかどうか判別が難しい範囲の行為です。近年の介護業界では医療行為の範囲について見直しが行われ、介護スタッフが実施できる権限が拡大しつつあります。

例えばこれまでは医療行為に該当し介護資格だけでは行えなかった高齢者などの痰の吸引行為について、介護職員も看護師と同様に実施できるようになりました。介護の研修においても、痰の吸引の対応法を学ぶためのカリキュラムが新たに盛り込まれています。介護士ができる権限の範囲が広がった結果、ケアサービスを効率的に提供できるようになりました。しかし一方で、従来は医療スタッフに任せていた作業をこれからは介護職員が実施しなければならないため、担う責任はこれまで以上に重くなります。